カレンダーを見ていると、「祝日じゃないのに赤い日」があります。「振替休日」や「国民の休日」と呼ばれる日です。どう違うのか、どんなルールで決まるのか、気になることがあります。
この記事では、内閣府が公表している国民の祝日の仕組みにもとづいて、整理します。
国民の祝日と、それ以外の休日
「国民の祝日に関する法律(祝日法)」では、国民の祝日に加えて、次の2つの休日が定められています。
| 種類 | 決まり方 |
|---|---|
| 振替休日 | 国民の祝日が日曜日に当たるとき、その日後で最も近い、祝日でない日を休日とする |
| 国民の休日 | 前日と翌日がともに国民の祝日である平日(日曜日でない日)を休日とする |
振替休日の例
祝日が日曜日に当たると、翌日の月曜日が休みになります。翌日も祝日の場合は、さらにその次の祝日でない日が休みになります。たとえば、祝日が連続している期間で、日曜が祝日の場合は、その後の最初の平日が振替休日になります。2026年では、5月3日(憲法記念日)が日曜日に当たるため、5月6日が振替休日です。
国民の休日の例
内閣府の一覧では、2026年(令和8年)の「休日」として、5月6日と9月22日が示されています。9月22日は、前日の9月21日(敬老の日)と、翌日の9月23日(秋分の日)の間にあたる平日で、「国民の休日」です。
2026年の秋から年末までの祝日
| 祝日 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| スポーツの日 | 10月12日 | 月曜日 |
| 文化の日 | 11月3日 | 火曜日 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 月曜日 |
スポーツの日は、10月の第2月曜日と定められています。2020年(令和2年)から、「体育の日」から名称が変わりました。いずれも、日曜日にはあたらないため、2026年は、これらの祝日に、振替休日は発生しません。
祝日が重なる連休を見つけるコツ
- 祝日が、金曜日か月曜日に当たる年は、3連休になる
- 祝日が、火曜日か木曜日に当たる年は、間の平日を休みにして、連休にする人もいる
- 祝日が日曜日の年は、翌日の月曜日が振替休日になるので、連休が長くなる
最新の祝日を確認するには
祝日の日付は、法律の改正などで変わることがあります。春分の日・秋分の日は、国立天文台が毎年、前年の2月に翌年の日付を公表します。内閣府の「国民の祝日について」のページで、翌年の一覧が確認できます。
節気の日付は、2026年の立冬・冬至の記事で整理しています。
まとめ
- 振替休日は、祝日が日曜日に当たるとき、その後の最初の祝日でない日
- 国民の休日は、前日と翌日が祝日の平日
- 2026年の秋は、10/12スポーツの日、11/3文化の日、11/23勤労感謝の日
- 祝日の日付は、内閣府の公表で確認する
祝日の情報は、毎年見直されることがあります。最新の日付は、内閣府の公式ページで確認してください。